迷馬の隠れ家〜別館:ブルマガバックナンバー〜

こちらは、2019年まで展開していた“ニコニコブロマガ”の保管庫です。

基礎の基礎、“競馬法”ってどんな法律?

日本の競馬は農水省の外郭団体であるJRAが主催者となっている中央競馬と、地方自治体の競馬運営団体(〇〇競馬協会ってなってるトコ)が主催者としてやってる地方競馬の2種類があるが、いずれも“競馬法”という法律に基づいて開催してるのであり、ここの部分がわかってないと、ギャンブル依存症や良俗公序を理由に公営競技の廃止を求める市民団体や、カネに汚い政治家を黙らせる事ができない。つーのも、このブロマガでも何度か説明したかと思うが、金銭授受が伴うギャンブル全般は、刑法の“富くじ・賭博の禁止”に抵触する行為であり、それを盾に市民団体が国や自治体相手に裁判やれば、普通に考えると“原告勝訴”となる事案である…が、そうならないのは、法律には必ず“例外事案”というのが存在し、国や自治体が主催する公営競技や宝くじ(toto含む)は、その“例外事案”として、法律による“開催事項”を明記する事で開催が可能になるという訳である。先の国会で可決・成立したIR法案も、その例に倣って整備されるのであり、菅官房長官の“パチ屋潰す”発言も、法律に反してる“違法賭博”という認識で、これ以上のパチンコ・スロット店の開業をやめてほしいという、その筋の業界人なら激怒するような話でも、国や自治体が運営するであろうIRを推進する意味では、法の外で“勝手にやってる”事自体に対する批判と牽制がある。(言い方変えると、“三店方式”という法の抜け穴を利用した不正行為を今まで見逃してきた以上、文句言うなら“出るトコ出よか?”って訳だw)

話が逸れたんで元に戻せば、1948(昭和23)年に制定された競馬法によって、正式に馬券発売が“解禁”になる訳だが、それ以前から馬券発売があった訳で、なんでそれが“違法賭博”として検挙されなかったのかといえば、実は戦前まであった旧来の競馬法で、今のパチ屋と同じような方式でやる分には“お咎めナシ”という、結構ユルい話があって、現在でも一部の草競馬では、換金が伴わない“馬券発売”が行われてたりする…但し、さっきもチロっと言ったが、“馬券発売”と言っても、的中しても公営競技と違って換金が“できない”のであり、代わりに賞品(家電や特産品など)が手渡される訳である。当然だが、ここでの“馬券発売”も主たる目的は、地域振興のイベントの一環として行うための運営費を賄うためであり、故に参加者の“馬券購入”は1回限りに限定され、代金も大概はワンコイン(500円)だったりする。言ってみれば、競馬法に抵触しないための工夫として、“景品くじ”として開催するのであって、販売数も限定されるため、実際の競馬と違って、オッズによる変動なども存在しない。だから、中央競馬でいうトコの“WIN5”みたいな形式での勝負だったりする。(どっちか言ったらビンゴの方が近いかw)

つまり、馬券を発売し、かつ、換金が伴う“競馬”を行えるのは、競馬法に則り、日本中央競馬会競馬施行規約や地方競馬全国協会規約といった付随する規則・規約を設けた上で、JRAおよびNARが認可した馬券発売委託業者(楽天競馬とかオッズパークとか…)での発売ができるのであり、その収益は主に畜産振興のための活動費はもちろん、国や自治体の税収の補填として計上される事が規定されている訳であり、それに則った形式であれば、法律上ではなんの問題もないのです。逆をいえば、パチ屋がどんなに盛況でも、その収益が一切、国や自治体に還元されない以上は、いつ、刑法の改定やIR運営に関する規定が制定されて、それに基づいた“指導”が入っても、何らおかしくないのです…それが嫌なモンだから、支援を受けてる一部市民団体や政治家が“カジノ反対”と騒いでるのでれば、この国が抱える“ギャンブル依存症”の根元悪は、実はそういう人達自身の可能性があるって事ですw