迷馬の隠れ家〜別館:ブルマガバックナンバー〜

こちらは、2019年まで展開していた“ニコニコブロマガ”の保管庫です。

下手な募金活動よりも、公営競技で散財しよう。

またトチ狂ったタイトル付けやがって…と思ってるそこのあーた、SNS上で赤十字ユニセフ等の募金活動が“信用ならん”とほざくなら、国や自治体に“直接”義援金や財政支援を行う方法があるのを知ってて言ってる?一般的には“ふるさと納税”という方法が無難そうに見えるが、実はアレ、デメリットとして自分が在住する自治体には、一銭たりとも“入ってこない”納税方法”であり、確定申告で住民税の減免が受けられるという事は、その分の公共事業…特に治水関連の予算が付けられないことを意味する訳で、また、返礼品の多くは、実は総務省からの通達で、“納税額の30%を超えるな&現金に還元できる商品券で渡すな”となってるにも関わらず、高額な返礼品(または商品券等に交換できるクーポン)を用意して“本末転倒”な状態になってるトコが多い。

では、なんでこういった“競争原理”が起きてるかといえば、返礼品の“原価”に比べたら実入りが良いからです…つまり、それだけ分の税収が見込めるからこそ“大盤振る舞い”になるのです。こうなると他の自治体も総務省の通達を無視したくなるのも無理ない話で、故に、12自治体は“通達無視”という方針で、今も“高額返礼品”を用意してる訳です…(特に泉佐野市の場合、返礼品がPeachの航空券ですから…関空のお膝元だけにw)

では本題…ふるさと納税もバカバカしいのであれば、どうすれば良いのか?ここで普段から公営競技のファンなら速攻で気付けたかと思うが、当該自治体が“主催者”となっている公営競技にお金を落とせば良いのですw こう答えると、大概“意識高い系”の人々からギャンブル依存症の蔓延や反社会的な行為と訴えて来るんだが、そもそも、宝くじやtotoも含めた公営競技(ギャンブル)の“開催意義”を理解した上での発言かと、オイラからは改めて問いたい。てのも、刑法では賭博の一切は、いかなるものが“主催者(=胴元)”であっても原則“禁止”と定められているものの、その“例外”事案として、国や自治体が税収補填の目的で開催することに関して、付随する法律で“開催目的”を明らかにする事で“お咎めナシ”でやってる訳であり、そのために競馬法や宝くじ発売に関するルールが決められている訳です。いくら“刑法に反する行為”と言えど、その“開催目的”が災害被災地支援や復興事業であったり、畜産農家の生活支援や環境整備などに充てると法律に記載されてる以上、そして何より主催者自身が国や自治体である以上、刑法の“富くじ・賭博の禁止”に反する行為で逮捕したくても“できない”って訳です。逆をいえば、本来であれば、パチンコ・スロット店の“三店方式”による換金や、雀荘での金銭授受が伴う麻雀大会の開催は法律違反であり、突然警察が捜査目的で突入し、利用客全員が“逮捕”されても、文句言えないのです。(だからタマに、違法カジノ店がガサ入れされる訳で…)

今国会で成立したIR法案(通称:カジノ法案)も、基本的には訪日外国人を相手に指定されたリゾート特区での営業に限定してる訳であり、そもそもは施設の一部に“アミューズメント”の一つとして設置するだけの話であり、現在のパチンコ・スロット店の様に、単体での営業ではありません。むしろ、家族連れや富裕層を相手とするモノであって、その“歯止め”として、USJTDR並みの入場料を徴収することも規定されてます。つまり、依存症以前の問題として、利用者を“限定”することで、実際の現場で不愉快な思いをせずに過ごせる様に整備する“義務”が、自治体と運営会社には課せられるのです。元々、公営競技の“入場料”や“購入最低金額”も、それが目的で設定されてた節があり、そこんトコが時代背景的に見直されることなく今日に至ってるため、“お、ねだん以上”に感じるのです。(戦前までの100円と、現在の100円では、それこそ万馬券以上の倍率差がある)つまり、法改正の度に、そこんトコを見直さなかったことによって、“超低価格”での入場が可能になってるのです。

話が大幅に逸れたんで元に戻すと、三競オート自治体や国が開催するのは、税収だけでは間に合わない国庫や交付金の補填が主たる目的であり、その中には防衛費だけでなく、様々な公共サービスを維持するための収益として使われている訳であり、そこを理解せずに、単に“経営難だから”とか、“風紀的によろしくない”といった理由のみで廃止ありきな論議を行うような政治家と、その支援者は、そのあとの“残務処理”にどれだけの費用がかかり、住民に対する税負担の説明をする義務が生じることを理解してもらいたい…経済を活性化させずに財政が健全化することなど、一つたりともない以上は。